ネットワーク利用ガイドライン

南砺市教育センター ネットワーク利用に関するガイドライン(規約)

(個人情報の保護)
第4条 インターネットの不特定多数を相手に情報発信する場合、教職員等の個人情報を
みだりに発信してはならない。
1 個人情報とは、個人が特定できる情報(氏名、住所、電話番号、個人写真など)
や、個人に関する情報(成績、身体的特徴、家庭環境、健康状態等)を指すもの
とする。
2 インターネット上で個人情報を発信する場合は、本人の同意(児童生徒の場合は、
本人及び保護者の同意)を得なければならない。その際、インターネットへ発信
することの意義とともに、発信にかかわる危険についても周知徹底を図るものと
する。
3 本人(児童生徒の場合は本人または保護者)から発信内容の訂正や取り消しの
要請を受けた場合、適切かつ速やかに対処しなければならない。

(情報担当者)
第5条 所長は、所内に教育ネット担当者を置くものとする。
教育ネット担当者は、所長の監督下において次のことを行うものとする。
1 接続している所内のパソコン及びユーザーIDパスワードの管理に関すること。
2 ネットワークを利用する際の個人情報の保護に関すること。
3 教育センター事業を公式Web上に逐次公開し、研修事業の啓蒙に努める。

(所長の管理責任)
第6条 所長は、所内のネットワークの管理運営に関する一切の責任を負うものとする。

(情報の発信)
第7条 情報の発信に関して、次の事項を守らなければならない。
1 要覧記載事項等は、公式Webページに公開するものとし、6月までに定期更新を
行うものとする。
2 何ヶ月も更新されないWebページを公開していることのないよう、Web内容の
更新・保守に努める。
3 教職員等が、意見・報告等の情報を発信する場合は、自己の氏名を明らかにする
こと。ただし、教職員等のグループが情報発信する場合、代表者名とグループ名を
用いるものとする。
4 発信内容に関して苦情があった場合は、別に定めるトラブル対応マニュアルに従って
迅速で組織的な対応をとるものとする。

(禁止事項)
第8条 ネットワークの健全な活用を行うため、次の行為をしてはならない。
1 公序良俗に反する行為
2 営利を目的とする行為
3 政治・宗教活動に関する行為
4 関係教育機関の品位を傷つける行為
5 虚偽の情報を発信する行為
6 他人の名誉を傷つけたり誹謗中傷する行為
7 ネットワークの正常な運用を妨害する行為
8 その他法令及び規定等に違反する行為

(利用の停止)
第9条 本規約に違反する行為があった場合は、規約に従わない教職員等に対して、所長は
その利用資格を取り消すことができる。

(雑則)
第10条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は南砺市教育委員会事務局が別に定める。